「 認定NPO法人 」 になり、 ご寄附がしやすくなりました。
認定NPO法人は、税法上の寄附金控除団体として国税庁が認めたNPO法人であり、企業や個人・相続者の
寄附金が損金処理できる公益法人ということです。認定には広く一般からの支持を受けていること、活動や組織
運営、情報公開が適切に行われていることなどの要件を満たすことが求められており、現在、全国で活動する
3万7千近いNPO法人のうち、わずか134団体(平成22年4月16日現在)しかありません。
東京湾の再生のため、そして何より未来の子供たちのために、会員への御入会及び御寄附をお願い申し上げ
ます。
@ 個人が寄附をする場合の税制上の優遇措置
寄附をされた個人の所得税の計算において、2,000円を超える額を課税所得から控除できます。(確定申告が必須)
A 法人が寄附をする場合の税制上の優遇措置
寄附をされた法人の法人税の計算において、一般寄附金の損金算入限度額に加え、別枠の損金算入限度額が設け
られています。(多く寄附金を経費として所得から差し引ける)
B 相続又は遺贈により財産を取得された方が相続財産
を寄附する場合の税制上の優遇措置
相続税(国税)の計算において、その寄附された相続財産は相続税の課税対象から除かれます。